それって本当?初心者が債務整理をする際の気を付けるべき注意点4つ
2018年02月16日

はじめに
クレジットカードで行ったキャッシングや消費者金融での借り入れなどで借金の返済が膨らみ、困った場合に利用できるのが債務整理です。債務整理をうまく利用すれば借金額を減らしたり生活をリセットすることができます。債務整理にはどのような種類があるのか、かかる費用や手続きについてご説明します。
目次
まずは債務整理について把握しよう
債務整理には大きく「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つの種類があります。
それぞれ、借金状況や債務整理後の返済の有無、手続きの煩雑さが異なり、メリットやデメリットがあります。
特徴をよく理解して、どの方法がふさわしいのか判断する必要があるでしょう。
・任意整理
消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と直接交渉をして、借金額や返済額を決め直す手続きで、比較的簡単に行うことができます。
メリットは、借金の支払額が減額される可能性があることです。
また、支払い能力に応じて返済期間や額を計算し直すので、債務整理後の返済もスムーズに進むことが多いようです。
一方、デメリットとしては誰でも借金の減額ができるわけではないことが挙げられます。
その他、住宅ローンの申し込みやクレジットカードを新規に契約できなくなるなど、いわゆるブラックリスト状態になることや、交渉に応じない債権者がいる場合があることなどがあります。
・特定調停
特定調停とは、弁護士や行政書士を通さず、自分で裁判所に赴いて債務整理を行う方法です。
抱えている借金の減額を求める点で任意整理と同様ですが、弁護士などの専門機関に依頼して債務整理を行う「任意整理」に対して、「特定調停」は自分で裁判所を仲介に立てて債務整理を行う点で区別されます。
特定調停のメリットは、任意整理と同様に借金の減額が期待できる点です。
その他、調停を申し立てられた債権者は督促をすることができなくなりますので、取り立て行為が止まること、自分で行う調停なので費用負担が比較的軽いことが挙げられます。
一方デメリットは、債務者自らが裁判所に出向き手続きする必要があるので労力がかかり、2ヶ月から3ヶ月の期間を要するとされることです。
また、債権者側から異議申し立てが行われると調停そのものもがなかったことになることも大きなデメリットです。
特定調停の仕組みをしっかりと勉強し、債権者や調停委員と渡り合える知識が必要です。
・個人再生
個人再生とは、再生計画案を裁判所に提出して認可がされれば、借金を大幅に減額することができる手続きです。
3,000万円以上の借入残高があれば、最大10分の1まで残高を減額することが認められる場合があります。
また、個人再生の大きな特徴として住宅ローン特別条項が挙げられるでしょう。
住宅ローン特別条項とは、個人再生の対象に住宅ローンを外せる条項で、家を手放すことなく債務を整理することができます。
3年程度の返済計画を提出するので、定期的な収入がないと認可が下りない場合もあります。
メリットは、自宅を維持しながら借金を大幅に減額できることです。
借金の原因の如何を問わず利用できるのもメリットと言えるでしょう。
デメリットは、手続きが煩雑になる分費用がかかるという点、個人再生が認可されても一部返済は残る点が挙げられます。
また、3年での返済計画を元に個人再生の認可を決定するので、収入が安定していない場合は利用できないことになります。
・自己破産
自己破産とは、申し立てを裁判所に行い認められれば、借金がすべて帳消しになる制度です。
金額の上限がないのが特徴で、一からやり直すことが可能です。
借金の支払いが不能であると裁判所に認定された上で、破産手続きが開始になります。
自己破産が認定されると、20万円以上の財産はすべて換価処分し債権者へ配分されます。
そのため家や車などは処分しなければなりません。
その上で残った借金を免責にする手続きが行われます。
財産がおおむね20万円以上ある場合「管財事件」となり、破産管財人を選定して手続きを行います。
破産管財人の報酬等を予納金として裁判所へ納める必要があるため、管財事件の予納金は20万円~30万円程度必要となります。
一方財産が20万円に満たない場合は「同時廃止」となり、予納金は1万5,000円程度となることが多いようです。
自己破産のメリットは借金の義務が完全になくなり、人生を再スタートできることです。
デメリットは、財産はほぼ処分することになること、債権者すべてが関わるので親戚や友人に借りていた場合に迷惑がかかることなどがあります。
また、借金の事由がギャンブルなどの場合、免責決定が行われない場合があります。
過払い金請求とはなにかを知っておこう
最近よく耳にする過払い金請求とは、何なのでしょうか?
利息制限法の最高上限利率は20.0%なのに対して、旧出資法の最高上限利率は29.2%と、貸出金利の上限にズレが生じていました。
平成22年に出資法が改正されるまで、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどは、この20.0%から29.2%の間の、いわゆる「グレーゾーン金利」でお金を貸し出していましたが、平成18年、裁判所は超過利息分の返還請求を認める判決を出します。
借り入れからの利率を計算し直し、本来の借金額を算出すると、利息や借金金額が減るだけでなく、取引が長期間にわたっていた場合は払い過ぎている場合もあります。
これが過払い金です。
任意整理や個人再生を利用し、払い過ぎた利息分の返還を求めるのが「過払い金請求」なのです。
「クレーゾーン金利」でお金を借りていた場合は任意整理の効果が期待できると言われます。
債務整理を弁護士に頼む際の費用を知っておこう
債務整理を依頼した場合に弁護士へ支払う報酬は「着手金」や「減額報酬」、「過払い報酬」などがあります。
かかる費用をまとめてみましょう。
・任意整理
着手金は債権者1カ所当たり4~5万円、減額報酬が減額された金額の10%、過払い金返還があった場合過払い金の20%を過払い金報酬として支払うところが多いようです。
・個人再生
個人再生の場合、弁護士に対しては着手金が30万円程度、減額報酬の10~20%が報酬の目安となっています。その他、個人再生委員が裁判所により選任されるケースがあり、その場合15万円程度裁判所に対して支払う必要があります。
・自己破産
自己破産を弁護士に依頼する場合、着手金が20~50万円程度必要となります。
財産を一定以上持っている人は「管財事件」となり、費用が多くかかりますが、財産が少ない人で自己破産をする場合簡便な「同時廃止」となり、弁護士への着手金の相場も20~30万円となります。
債務整理をする前に自分でしておくべきことを確認しよう
債務整理を利用する前にあらかじめできることを確認しましょう。
弁護士に相談する場合、相談料は30分5,000円が一般的です。
資料をそろえ、情報を整理していくことが短時間で有効な相談ができるポイントです。
・借り入れ状況を整理する
どこからいくら、いつから借りていて、月々いくら払っているかという情報は債務整理に必ず必要です。
住宅ローンや奨学金なども借り入れとして計算します。
借入先情報・利率・返済額・借金残高などを一覧にするなどして分かりやすく把握できるといいでしょう。
また借り入れの契約書や、返済の領収書や通帳、督促状など資料になるものも用意しましょう。
・家計の収入と支出を把握する
月々の家計の収支を整理しておきましょう。
サラリーマンなら給料やボーナスの額、自営業の場合おおよその年収の情報が必要です。
・財産を整理する
家や自動車、貯金や保険、投資信託など、自分名義の財産がどの程度あるのか明確にしておきましょう。
それらをふまえて返済計画を立てたり、自己破産の場合は処分したりすることになります。
まとめ
債務の整理には4種類の方法があり、それぞれ特徴がありました。
債務の整理を検討している場合は、それぞれの特徴をよく理解し、自分の状況を明確にして専門家に相談に行きましよう。
専門家との相談を有意義なものにするため、スムーズに話を進めるためにも事前の準備や学習が必要です。
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