自己破産と個人再生の違いとは?必ず知っておきたい4つのメリットとデメリット
2018年01月30日

はじめに
自己破産と個人再生は、どちらも債務整理の方法のひとつです。
では、その違いはどこにあるのでしょう。
ここでは、自己破産と個人再生、それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
より最適な債務整理の方法を選択するために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
手続き終了後の借金はどうなる?
自己破産と、個人再生の大きな違いは、手続き終了後の借金の額にあります。
自己破産は手続き完了後、免責許可決定が出されたら、税金などを除く一般的な借金は帳消しになります。
その点が、自己破産の最大のメリットでしょう。
ただ、自己破産をするためには、安定した収入が見込めず、客観的に債務の返済が不可能と判断される「支払不能」な状態であることが要件とされており、誰でも認められるわけではありません。
一方、個人再生の場合は、裁判所の判断により手続き完了後、借金額は大幅に減額されるものの、残りの借金を原則3年で分割にて支払っていかなければなりません。
手続き終了後も、借金の支払い義務が残る点が、自己破産に比べるとデメリットと言えます。
将来にわたって、ある一定の収入を継続的に見込めること、さらに住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることが個人再生を認められる要件となります。
財産は残せるの?
自己破産の手続きを行うと、原則として所有しているすべての財産が処分されることとなります。
しかし、生活に最低限必要な財産まで失うと生活ができないため、99万円までの現金、生活に必要とされる家財道具(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジ、食器、パソコンなど)、20万円以下の預貯金、は手元に残すことが認められています。
ただ、不動産を所有している場合は、原則として競売や任意売却され、それによって得られた現金は債権者に配当されることとなります。
個人再生の場合は、財産は保持することが可能です。
しかし、ローン支払い中のものがあった場合は、基本的に引き上げの対象となってしまいます。
不動産に関しては、ある一定の条件をクリアして、住宅資金特別条項という制度を利用することができれば、手続き後も、住宅ローンを支払いながら所有し続けることが可能です。
このように不動産を所持したまま、住宅ローン以外の債務を減額できる点が、個人再生の大きなメリットです。
一方、自己破産の場合は、生活に最低限必要なもの以外の財産はすべて処分されてしまうため、この点はデメリットと言ます。
資格制限の違いは?
自己破産のデメリットのひとつとして、「資格制限」があげられます。
「資格制限」とは、自己破産の手続きを開始することによって、資格を失い、ある一定の職業に就けなくなることです。
例えば、弁護士、司法書士、税理士、警備員、生命保険募集員、旅行業者などが代表的な職業です。
ただ、自己破産の手続きが完了し、免責許可の決定がなされた後は、当然に「資格制限」はなくなります。
その他にも「資格制限」に該当する職業は多くあるため、自己破産の手続きを開始する前に一度確認しておく必要があります。
一方、個人再生の場合、このような「資格制限」はないため、職業のことを気にすることなく手続きを開始することができる点がメリットと言ます。
免責不許可事由の違いは?
自己破産の最大のメリットは、「免責」を裁判所に許可してもらい、借金の支払い義務を免除、つまり借金を帳消しにしてもらうことです。
ただ、自己破産の手続きを行えば、必ず免責許可になるとは限りません。
法律で定められた一定の事由、いわゆる「免責不許可事由」がある場合には、「免責不許可」になり、借金が帳消しにならない、ということも起こり得るのです。
その「免責不許可事由」のひとつに、借金の原因が浪費やギャンブルによるものという内容が含まれています。
したがって、借金の原因が浪費やギャンブルによるものだった場合、たとえ自己破産の手続きをしても、借金が残る可能性があるので要注意です。
この点も自己破産のデメリットとしてあげられます。
一方、個人再生の場合は、手続きを進めるうえで、借金の原因が問題になることはないとされているため、その点はメリットと言ます。
まとめ
借金とひとことで言っても、その原因や収入状況、マイホームの有無などは人それぞれです。
自己破産と個人再生は同じ債務整理の方法のひとつですが、それぞれにメリット・デメリットがあげられます。
それらをしっかりと把握したうえで、自分にとって最適な方法を選択することが大切です。
どちらを選ぶべきか悩んだときは、専門家に相談しましょう。
カンタン無料診断をご利用ください。あなたにピッタリの専門家が診断結果を伝えてくれますよ。