ホストに使った借金は自己破産しても無くならない!4つの正しい解決方法
2017年08月24日

はじめに
「自己破産をすると全ての借金=債務が無くなる」と理解されている方が多いかと思います。インターネットや雑誌などで、安易にとまでは言いませんが、自己破産によって借金をなくしましょうといった広告を目にされたことがある方もいるかと思います。
しかしこの自己破産によっても、ホストのために使った借金はなくせないって知っていましたか?
ほんとに自己破産出来ないの?
自己破産による債務の免除が認められた場合には、借金が無くなります。しかし、あなたが友人にお金を貸していたら、急に自己破産をしたから支払う義務はないと言われたら驚くように、債務の免除を簡単に認めていては、お金を貸すことに躊躇を覚えてしまい、通常の取引が回らなくなります。
そこで、自己破産による債務の免除は裁判所の手続きを通し、その人が現在の債務状態では到底支払うことが出来ないと判断された場合で、かつ、その債務が競馬や競輪、パチンコといったギャンブルで作ったものやキャバクラ、ホストクラブなど風俗店などで作った債務ではないことが要件とされ、この要件を裁判所で認められて初めて債務が無くなるという厳格なものとなっています。
それゆえ、自己破産をする事自体は可能ですが、ホストに使った借金は免除されないまま残ってしまうのです。
目次
親類・友人・知人に頼る
借金返済のお金を、親類・友人・知人に頼るということに躊躇を覚える方は多いかもしれません。確かに、「お金を貸して」と言われたら良い顔をする人は少ないですよね。
とはいえ、消費者金融などでお金を借りても、利息などで借金はどんどん増えてしまいます。
それならば、一時の恥を忍んで、親類・友人・知人を頼るのも1つの手です。それによって、人間関係が悪くなったり、疎遠になってしまったりすることはありえますが、それは仕方のないことと割り切りましょう。
特定調停を行う
特定調停とは、借金の返済が滞りがちな借主の申し立てにより、簡易裁判所が借金の貸主と借主との話し合いの仲立ちをしてくれるという制度です。 簡易裁判所の立ち会いの下で、返済条件・利息の緩和などを行い、借主が借金を返済出来るように手助けするという制度です。 特定調停は借金自体を免除するものではないため、借金の返済が出来るであろうと認められることが必要となります。
具体的には、
① 継続して収入を得る見込みのある人
② 返済条件・利息などの緩和により減額された借金が3年程度で返済出来る程度の金額
であることが必要となります。
また、特定調停はあくまで貸主に条件を緩和してもらうことが必要となります。条件を緩和しても借金額がそれほど減らない、そもそも貸主が条件緩和を認めないというケースもあるので、注意が必要です。
任意整理を行う
先の特定調停が簡易裁判所を仲立ちとするものであったのに対して、任意整理では借主が依頼した司法書士に貸主との交渉を任せ、借主に返済方法や利息などを緩和してもらい、返済をしやすくするものです。
任意整理においても、主眼は返済方法や利息などを緩和して返済をしやすくすることにあるため、借金自体が免除されるというものではありません。
個人再生を行う
個人再生は特定調停や任意整理とは異なり、借金額そのものを減額することが可能となる制度です。借金を1/5程度に免責してもらい、それを返済計画に基づいて3年程度で返済するもので、裁判所に返済計画を提出して認められることが必要となります。
借金の免責を受けるという点では自己破産と同じですが、借金額全てではなく免責を受け減額された借金を返済することが求められるので、個人再生では継続して収入を得る見込みがあることが必要となります。
自己破産の免責不許可事由とは
自己破産の目的は借金の免除を受けること、簡単に言ってしまえば、国の制度を用いて自分の借金がチャラに出来るということです。
国の制度を用いて借金をチャラにするのであり、簡単に借金の免除を認めていては、お金を貸すことに躊躇を覚えてしまい、通常の取引が回らなくなります。そこで、自己破産が認められるための要件を厳格に破産法で定めています。
その要件の1つが免責不許可事由に当たらないことであり、免責不許可事由とは、簡単に言えば自己破産が認められないようなことをした、認められないような借金であることです。
具体的には、
① 借金返済のために必要な資産を意図的に隠したり、破損するなどの破産手続きの邪魔をした
② パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などのギャンブルで借金をした
③ 株取引・FX取引・先物取引など、射幸性が強いものによって借金をしたこと
④ キャバクラ、ホスト、性風俗などでの遊興
によって借金をしたことです。
このような免責不許可事由に当たる場合には、そのような人の借金を国の制度を用いてチャラにしてあげることはしませんよというのが、自己破産の免責不許可事由を定めた趣旨と言えます。
まとめ
ホストに使った借金は、自己破産をしてもその免除が認められません。ホストに使った借金で苦しんでいる方は、「親類・友人・知人に頼る」「特定調停」「任意整理」「個人再生」での解決を考えることとなります。
まずは信頼出来る専門家に相談するのが、問題解決への一番の近道と言えるでしょう。
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