4つのポイントに気をつけていれば債務整理してもスマホは使えます!
2017年08月29日

はじめに
多額の借金を抱え、返済の目途が立たないと、一人ではどうにもならなくなってきますよね。そんなときは、法的手段に打って出ることを考えます。
その1つに「債務整理」というものがあります。債務整理とは、借金問題を解決するための手段。法律に基づき、借金を減額したり、支払いの猶予を持たせたりすることが可能です。
ただし、借金の減額や帳消しなどの場合には、持っている財産を処分しなければなりません。
では今や必需品でもあるあの身近な財産は手放さなければならないのでしょうか?
債務整理するとスマホが使えなくなる?
債務整理をする際、財産を持っているにもかかわらず、借金の減額や帳消しはできません。支払いを免れる代わりに、財産の売却費用が返済に回されるからです。
このような債務整理の手続きでは、身近な財産でもある「スマホはどうなるのか」と心配する人が多いようです。結論から言うと、ポイントを押さえておけば債務整理をしてもスマホは使えます。それでは、債務整理をしてもスマホを使えるようにする4つのポイントについて詳しく解説しましょう。
目次
携帯代金を滞納しない
1つ目のポイントは、こちらの「携帯代金を滞納しない」ことです。
そもそも携帯代金の支払いを滞納すると、通信回線を止められてしまいます。そうなれば、たとえ端末を持っていたとしてもまともに使えませんよね。
しかしながら、この解説は少し矛盾しています。なぜなら、債務整理をしようとする人は、そもそも借金を返せないくらいにお金が無いわけです。それならば、携帯代金もまともに支払えないくらいの状況に陥っていたとしてもおかしくありません。
滞納してしまいそうな状態か、もしくはすでに滞納してしまっている人がほとんどでしょう。
実は、債務整理において「特定調停」または「任意整理」を選べば、この問題は解決します。次は、これらについて説明しましょう。
携帯代金を滞納しているなら特定調停か任意整理を選択する
2つ目のポイントは、こちらの「携帯代金を滞納しているなら特定調停か任意整理を選択する」ことです。いきなり専門用語が飛び出して混乱しそうになりますが、ゆっくり見ていきましょう。
まず、「特定調停」や「任意整理」というのは、債務整理における4種類の手続きの中の1つです。4種類の手続きは、この2つの他に、「自己破産」と「個人再生」が存在します。
借金をしている人の状況は一人ひとり異なりますから、自分に合うベストな選択肢を選ぶことになるでしょう。それでは、4種類の手続きについて解説していきます。
「特定調停」とは、借金の交渉を裁判所に仲裁してもらう手段です。裁判所が本人に代わって、賃金業者へ金利の引き直し交渉や減額交渉を行ってくれます。そして、3年から5年程度のうちに借金を完済できる和解計画を立ててくれるのです。
「任意整理」とは、公的機関(裁判所など)を通さずに借金の減額交渉を行う手続きのことです。この交渉は自分でも可能ですが、一般人には少し難しいですよね。任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行うことが多いです。
「自己破産」とは、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。そして「個人再生」とは、借金を大幅に減額してもらうための手続きのことです。
一見すると、借金が帳消しになる自己破産が一番お得な気がしますよね。しかし、そう甘いものではありません。強力な手段にはそれ相応のデメリットが存在するものです。これについては、もう少し後で詳しく解説します。
一旦話を少し戻しましょう。特定調停や任意整理では、整理する対象(会社)を選ぶことができます。例えば、「自動車だけは必需品なので使えなくなると困る」といった場合は、「自動車のローン会社を整理の対象から外す」ことができます。もちろん対象から外せば減額交渉などは行われませんが、ローンを支払っている限りは使い続けることが可能です。
同じように、スマホも整理の対象から外すことで問題なく使い続けることができます。
つまり「携帯代金を滞納しているなら特定調停か任意整理を選択する」というのは、これらの手続きで債務整理を行い、スマホを整理対象から外せば良いということです。
それでは、これら以外の手段である自己破産や個人再生を選んだケースではどうなるのでしょうか。実はこの場合、スマホを強制的に解約させられてしまう可能性があります。次は、この2つを選んだについて解説していきましょう。
個人再生か自己破産をする際は携帯代金の支払いを済ましておく
個人再生と自己破産については先ほど説明しましたね。これらの手段では、所有している財産はほとんど処分しなければなりません。しかしながら、スマホは今や生活必需品の1つ。いくら破産したと言っても、使えなくなるのは困りますよね。
実は、個人再生や自己破産の手続きを行っても、スマホを使い続けることができる方法があります。それが3つ目のポイント「個人再生か自己破産をする際は携帯代金の支払いを済ましておく」ことです。
ここで言う「携帯代金」とは、端末の代金のことです。スマホのプランで多いのが、月々の利用料と一緒に、端末代金を分割して支払うというシステム。この分割払いは、自己破産などの手続きにおける「申告しなければいけない債務」に含まれます。分割払いの途中で自己破産手続きを行えば、即座に利用停止と契約解除が言い渡されるでしょう。
そうならないためにも、端末の代金だけ切り離せないかなどを相談し、端末代金の支払いだけは済ませておくことが重要です。
機種は一括で購入する
実は、債務整理を行うといわゆる「ブラックリスト」に名前が載ります。ブラックリストとは、信用情報機関に加盟している企業などで共有している情報のことです。携帯電話会社もこの機関に加盟しています。
ブラックリスト入りとは、信用情報機関に事故情報が登録されること。ブラックリスト入りすると、7年から10年ほどは信用取引ができなくなるのです。因みに信用取引とは、クレジットカードやローン、分割支払いなどのことを指します。
従って、スマホの分割払いもできなくなります。ただし、分割じゃなければ購入することが可能。それが4つ目のポイント「機種は一括で購入する」です。
たとえ信用できなくても、一括で購入できるまとまったお金を用意すれば、支払いが滞る心配なんてありませんよね。
スマホに限らず、一括で購入できるお金を用意すれば、自己破産後でも必要な物を購入することが可能だということを頭に入れておきましょう。
またブラックリスト入りしても、スマホの機種変更や他社への乗り換えなどは通常通り行えます。なぜなら、信用情報は回線契約において問題とされないからです。毎月の利用料を支払い続けている以上は大丈夫でしょう。
債務整理は計画的に
このように債務整理の手続きにおいては、事前に知っておかなければならないこと、注意しなければならないことがあるのです。
知らずに債務整理を行えば「気がつくとスマホが使えなくなっていた」なんて状況になりかねません。債務整理は計画的に行いましょう。
まとめ
債務整理におけるスマホの扱いについて理解できたでしょうか。
「債務整理をしたらスマホが使えなくなる!」と思い込んでいる方もいるかもしれませんが、そうではないということが分かったと思います。
途中、専門用語などが出てきましたが、それほど難しい話ではありません。知識が無くても、ゆっくり読めば理解できると思います。
最悪理解できなくても、債務整理においては専門家に相談することができますから、「スマホだけは使い続けられるように」と相談すればいいだけです。「債務整理をしてもスマホを使い続けられる手段がある」とだけ覚えておけばどうにかなりますね。「解説を読んでもよく分からなかった」という方は、最低限これだけは記憶に留めておいてください。
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