マイホームを手放したくない!家を失わずに債務整理をする方法
2017年12月22日

はじめに
借金が払えなくなり、債務整理を行う場合にはマイホームを手放さなければいけないのではと考え、整理を躊躇している人もいるでしょう。
財産がある場合、原則として処分して返済費用にあてなければならないからです。
しかし、任意整理もしくは個人再生による整理を選択すれば、マイホームなどの財産を処分せずに債務整理を行うことができます。
債務整理方法のひとつである、任意整理と個人再生について詳しくみていきましょう。
目次
任意整理と個人再生が有効です
債務整理には、特定調停、任意整理、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
このうち、自己破産は、支払い不能となった債務が全て免責されますが、手続きにあたっては所有財産を全て清算することが必要です。
マイホームを所有している場合、手放さなければなりません。
しかし、任意整理や個人再生、特定調停では、条件によりマイホームを処分せずに債務を減額することが可能です。
ここでは、よく利用される任意整理と個人再生において、どのように手続きを進めていけばよいかを解説します。
任意整理は私的に借金の減額を求める方法です
任意整理とは、借金の返済利率や月々の返済額を債務者が払える見込みのある条件に変更する手続きで、公的機関を通さず、債務者が債権者と直接交渉を行う債務整理方法です。
利息制限法を超える利率で貸し付けを受けていた場合には引き直しを行い、支払い済みの金利超過分に関しては、元本返済にあてることができます。
一般に、任意整理後は利息が付かず、元本のみの返済となる例が多いです。結果的に借金の減額にはたらきます。
なお、任意整理は債務者に対する個別の手続きですので、一部の債務のみに対して整理をすることが可能です。
マイホームを手放したくない場合には、住宅ローン以外の借金に対して任意整理を行うという方法が選択できます。
任意整理手続きの流れ
任意整理は自分でもできますが、債権者との交渉が必要となるため専門家に委任するのが一般的ですので、その場合の流れを説明します。
専門家に任意整理が委任されると、専門家は債権者に対して受任通知を行います。
受任通知と同時に返済は一旦停止となり、債権者は受任通知を受けると、取り立てや差し押さえを全て停止しなければなりません。
そして、取引履歴の開示を請求し、利息制限法による債務の引き直し計算をし、計算後の債務に対して返済計画を含む和解案を提示して債権者と交渉を行います。
和解が合意に至れば、返済の開始です。
和解内容に基づき完済されると、任意整理は終了となります。
個人再生は裁判所を通じて借金を減額する方法です
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額する手続きです。
個人再生が認められると借金の額は5分の1程度に減額され、原則3年で返済するという形になり、支払い終了をもって債務がなくなります。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、継続的な返済能力が必要です。
また、収入の状況が事業か給与か、および変動の大小によって、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の再生方法があり、返済額や再生計画決定に違いがあります。
個人再生のメリットとして、ローン支払い中の住宅がある場合には、住宅資金特別条項案(住宅ローン特則)を利用することにより、マイホームを手放さずに個人再生を進められることが挙げられます。
住宅資金特別条項案とは、根抵当権が設定されているなど一定の条件を満たしている場合、住宅ローンについては返済を続ける代わりに、住宅を残すことができる制度です。
個人再生手続きの流れ
個人再生の場合も、専門家に委任すると受任通知が債権者に送られ、取り立てや返済は中止されます。
個人再生の手続きは、裁判所に個人再生の申し立てを行うことから始まります。
申し立てと同時に、個人再生委員が専任され、申し立てに関する確認作業や面接が行われます。
管轄の裁判所によっては、手続き開始後一定期間、家計収支をつけ、返済予定額を毎月、指定の口座に予納金を振り込む履行可能テストが必要です。
その結果、返済が可能であり再生が適切だと個人再生委員が判断し、裁判所も再生が相当と判断すれば、再生手続きの開始となります。
裁判所が債権者に債権額の通知を行い、異議申し立てなどを経て債権額が確定すると、次は、再生計画案の作成です。
裁判所は、再生計画案に対して小規模個人再生の場合には債権者の同意・不同意を、給与所得者再生においては債権者の意見聴取を行います。
小規模個人再生の場合には、債権者半数以上および債権額総額の2分の1以上の債権者の同意が必要です。
同意が得られない場合は、再度計画書を作り直すことになります。
個人再生委員はその内容をふまえて、再生計画の認可・不認可の意見書を裁判所に提出します。
この意見書をもとに、裁判所は個人再生計画の認可・不認可を決定するという流れです。
まとめ
マイホームを所有している人が債務整理を行いたい場合には、財産を手放さずに債務整理ができる任意整理や個人再生がおすすめです。詳しい手順などがわからない場合には、専門家に相談しましょう。
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